所定疾患施設療養費の算定状況について

所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、治療の実施状況をご報告して参ります。

所定疾患施設療養費算定状況[PDF/115KB]

条件

(1)所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
(2)所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
(3)所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
   イ 肺炎
   ロ 尿路感染症
   ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
     ニ 蜂窩織炎
(4)算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載しておくこと。(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)
(5)請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
(6)当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。